附帯工事の考え方について
建設業許可業種は29業種に分かれますが、契約を結ぼうとする工事案件が「どの業種に分類されるかわからない」といったご相談をお聞きすることがございます。
確かに国交省が例示している許可区分にはどのような工事がどの業種にあたるか記載されていますが、実際の工事では複合的にいくつかの業種が絡み合っているケースが多いと思います。
工事を請け負う際に、自社の有している許可業種以外の工事内容が含まれている場合に、確認されるのは当然のことです。
そのようなときに判断の基準となる考え方についてご説明致します。
電気通信工事と内装仕上工事を一つの契約で請け負うケース
【ケース1】
電気通信工事(主たる工事)を行うための内装工事(付帯工事)であるならば、建設業許可の電気通信工事業ということになります。
例えば、LAN配線工事を行うために、床を壊す必要があり、床工事を行う場合
⇒ 電気通信工事業
【ケース2】
ケース1のような関係性が無く、注文者の利便等により電気通信工事と内装工事それぞれの工事を一つの契約で請け負う場合は、工事作業内容や金額の内訳などのボリュームにより多いほうの建設業許可業種という考え方もあります。
例えば、注文者の要望によりLAN配線工事と関係性の無い間仕切り工事を一つの契約で行った場合などで間仕切り工事のボリュームが多い場合
⇒ 内装工事業
【注意】
ただし、契約については、2つの契約を1つにまとめたなどの契約書の数ではなく、実体で判断されますので、例えば上記のようなケースでも、それぞれの工事金額が500万円(税込)を超えるような場合は、内装仕上工事業及び電気通信工事業両方の許可を有していることが望ましいと考えられます。
関連条文および逐条解説がありますので、記載します。ご参考にして下さい。
建設業法第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
「附帯工事」の逐条解説
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、
① 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事 又は
② 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断にあたっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討すること。