専任技術者及び主任技術者となり得る資格・実務経験について
専任技術者
=建設業許可の要件者。建設業許可を有する営業所に常勤義務。
主任技術者
=現場の配置技術者。
※専任技術者と主任技術者に必要な資格や実務経験は同じものとなります。
専任技術者及び主任技術者と認められるには、大きく分けて次の3パターンがあります。
① 国家資格等保有者
② 指定学科卒業(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校〔専門士又は高度専門士〕)+実務経験3年
指定学科卒業(高等学校、中等教育学校、専修学校)+実務経験5年
③ 実務経験10年
① 国家資格等保有者
下記一覧表に記載の建設業の種類に対応する国家資格等を有する方は、専任技術者及び主任技術者となり得ます。
《建設業許可技術者資格一覧》
② 指定学科卒業+実務経験(3年OR5年)
下記一覧表に記載の指定学科を卒業した方は、
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校〔専門士又は高度専門士〕の方で3年の実務経験、高等学校、中等教育学校、専修学校〔専門士又は高度専門士以外〕の方で5年の実務経験があれば、専任技術者及び主任技術者となり得ます。
指定学科と認められる学科は、下記一覧表に記載の学科となります。
《建設業許可技術者指定学科一覧》
③ 実務経験10年
各業種(29業種)ごとに10年以上の実務経験を積んだ方は、専任技術者及び主任技術者となり得ます。
ただし、原則として一つの業種で使用した実務経験期間は、他の業種の実務経験期間と重複出来ません。
例えば、一人の方で塗装工事と防水工事の2業種を実務経験10年で認められるには、それぞれ塗装工事10年、防水工事10年ずつ必要となり、この期間の重複は出来ません。つまり20年以上の経験が必要ということになります。