一括下請負の禁止①(概要と適用除外について)附帯工事の考え方について
「一括下請け」や「丸投げ」といった言葉を聞いたことがあるかと思いますが、それがあまり良いことではないということは、なんとなくご存知かと思います。しかし、具体的にどういったことが「一括下請負」にあたるのかということまでは、分からない方が多いと思います。建設業を適法に営む皆さまにとっては、自社の営業形態が「一括下請負」にあたるのではないか、と不安に思うご担当者様もおられるかと思います。そこで今回は、一括下請負の禁止について、改めて整理してご説明致します。
一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、建設業法で禁止されています。
建設業法第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の 建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4(略)
第3項に規定する「政令で定めるもの」とは、建設業法施行令第6条の3に規定する「共同住宅を新築する建設工事 」をいいます。
ポイント
①「いかなる方法をもってするかを問わず」
これは、契約を分割し、あるいは他人の名義をっ用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということです。
また、一括下請負によりかりに発注者が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができたとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりないため、22条違反になります。
② 適用となる業者は「建設業を営む者」を含む
建設業法では、
- 「建設業者」=建設業許可業者、
- 「建設業を営む者」=許可業者、無許可業者関係なく広く建設業を営む者と定義されています。
22条2項では、「建設業を営む者は、」となっている為、無許可業者についても適用されます。
また、1項では一括下請負を発注した「元請」、2項では一括下請負を請負った下請と双方に対し禁止しています。
③ 適用除外
次の3つの条件をすべて満たす場合は、適用除外となり、一括下請負が可能となります。
- 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得ていること。
- 公共工事ではないこと。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上の「公共工事」)→公共工事は全面的に一括下請負禁止です。
- 民間工事であっても、共同住宅を新築する工事ではないこと。→共同住宅の新築工事は、発注者とエンドユーザーが異なる場合がある等の理由で上記承諾書があっても一括下請負禁止です。
法令を遵守し、適正に業務の運営を行いましょう!
次回は、一括下請負禁止の内容実質的関与