注意!管理建築士が突然会社を辞めてしまったら・・・

建築士事務所登録を受けるには、要件として事務所に専任の管理建築士が常勤している必要があります。

既に建築士事務所登録を受けている会社さんで、管理建築士が「突然会社を辞める」ことになった場合、どのような対応が必要なのでしょうか。

今回はそのあたりをご説明いたします。

管理建築士とは

建築士事務所には、建築士法第24条第 1項の規定により、事務所を管理する*専任の管理建築士を置かなければなりません。

一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、
二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、
木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

なお、1つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことはできません。

管理建築士となるには、管理建築士講習を修了する必要があります。(下記記載)

⇒ 建築士の資格を持っているだけでは管理建築士にはなれない!

専任とは

専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことです。
従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

その為、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません
また、派遣労働者は、管理建築士にはなれません
出向者の場合は、このような専任性があれば、管理建築士になることができます

管理建築士が不在になったら

退職・異動等により管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当するため、
30日以内に廃業等の届出をしなければなりませんので、建築士事務所登録が維持できなくなり、なくなってしまうということです。

前任の管理建築士が退職により不在となり、後任の管理建築士が入社した場合でも、不在期間が1日でもあった場合は、廃業事由に該当してしまうため、一度廃業届出を行い、新規で登録申請を行い再取得する方法しかありません。
この場合、廃業日から新規申請後の登録通知が下りるまでは、建築士事務所としての業務を営めなくなります。
また、登録番号も変わってしまいます。

管理建築士となるためには

管理建築士となるためには、建築士法第24条第2項により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

なお、管理建築士講習には有効期間はありません。1回講習修了されれば一生使えます。

(所属建築士となるための定期講習は、3年以内ごとに受講が必要です。)

登録講習機関

管理建築士講習の登録講習機関は、次のとおりです。

対応方法

① 他に管理建築士講習を受講済みの建築士がいる場合

前任の管理建築士から後任の管理建築士への変更届出が必要です。
14日以内に届出を行う必要があります。

《注意》後任者が前勤務先で管理建築士として登録されていた場合、前会社での登録が外れていないとバッティングしてしまいますので、変更が出来ません。
必ず前会社退職時に管理建築士削除の変更届出を行ってもらって下さい。

② 他に建築士がいない場合

前任者が不在になる前に管理建築士講習を受講済みの建築士を専任させる必要があります。
1日でも管理建築士の不在期間がある場合は、事務所登録の廃業事由となってしまいます。

③ 他に建築士はいるが、管理建築士講習を受講していない場合

前任者が不在となる前に、他の所属建築士が管理建築士講習を受講する必要があります。

例えば、一級建築士事務所で前任の管理建築士以外に一級建築士がいる場合でも、その一級建築士が前任者の不在までに管理建築士講習を修了していなければ、事務所登録の廃業事由となってしまいます。

変更時に「修了証」が間に合わなくても良い

例えば、前任の管理建築士が5月31日に退職し、後任管理建築士が5月20日に管理建築士講習を修了した場合、修了証が届くのは、実施機関にもよりますが、6月中旬頃となる見込みです。

変更届出時には、後任者の管理建築講習修了証の提示が必須となっています。

⇒ 前任者が不在になる前に後任者の管理建築士講習修了証が無いとダメなんじゃないの?

管理建築士になれるのは、管理建築士講習を修了した者です。
そのため、修了証の到達日ではなく、修了日に管理建築士としての要件が備わっているということです。

この場合、変更届出は14日以内に行う必要がありますので、期限内に、修了証に代えて講習修了のわかる受講票等と共に他の必要書類を添えて届出を行います。その際、修了証が後日届く旨を説明し、修了証が届き次第提出することで対応可能です。
ただし、万が一、修了が出来ず修了証が届かなかった場合は、遡って廃業事由に該当し、廃業届出が必要となります。

あらかじめ管理建築士講習を修了しておきましょう!

このように管理建築士が急に辞めてしまうと、場合によっては事務所登録が維持できなくなり、業務に支障をきたすことがございます。

管理建築士講習が有効期間が無く、一生ものであることを考えれば、
建築士の資格をお持ちで実務経験がある方は、今のところ管理建築士になる予定が無くても、
修了しておけば、いつか役に立つ時がくるかもしれませんので、受講してみてはいかがでしょうか。
会社様も自社に建築士がいる場合は、いざいという時のために、
管理建築士講習を受講するよう促してみてください。

 

 

この記事を書いた人

副所長/特定行政書士 木下 悟

建設業許可、宅建業免許、産廃業許可が得意です。
業務経験30年以上。数多くの経験を元に最良の提案が出来るのが特徴です。
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