監理技術者等の専任を要する請負代金額等が改正されます
建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
1.概要
- 近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行います。※()内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |
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特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4000 万円 (6000 万円) | 4500 万円 (7000 万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 3500 万円 (7000 万円) | 4000 万円 (8000 万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500 万円 | 4000 万円 |
- 技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
- 受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。
2.スケジュール
公布日 | 令和4年11月18日(金) |
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施行日 | 令和5年1月1日(日)【金額要件の見直し関係】 令和6年4月1日(月)【技術検定関係】 |
詳細は以下をご確認ください。
※国土交通省HP
報道発表資料:「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 - 国土交通省 (mlit.go.jp)