公共工事となる発注者一覧
どのような工事が公共工事にあたり、どのような工事を受注する際に経審が必要となるのか、改めて整理致します。
公共工事とは(定義)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項により、次のように定義されています。
「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。」
では、経審が必要となる公共工事とはどのようなものでしょうか。
経審が必要となる公共工事とは
経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事(公共工事)とは、次の表に揚げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。
公共工事となる(経審が必要となる)発注者一覧表
国 |
地方公共団体 |
法人税別表第一に掲げる公共法人○沖縄振興開発金融公庫 |
|
建設業法施行規則第18条で規定する国土交通省令で定める法人○公益財団法人JKA | ○独立行政法人中小企業基盤整備機構 ○独立行政法人農業者年金基金 ○中日本高速道路株式会社 ○成田国際空港株式会社 ○西日本高速道路株式会社 ○日本私立学校振興・共済事業団 ○日本たばこ産業株式会社 ○日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社 ○農林漁業団体職員共済組合 ○阪神高速道路株式会社 ○東日本高速道路株式会社 ○本州四国連絡高速道路株式会社 ○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社 |