建設業の実務経験とは

 

 建設業許可の要件である専任技術者や、現場に配置への配置が義務付けられている主任技術者監理技術者、経審で加点される技術職員になるには、資格取得以外に実務経験でもなることが出来ます。

 今回は、その「実務経験」について詳しく説明していきます。

ちなみに、専任技術者、主任技術者(監理技術者)、経審で加点される技術職員については、同様の資格や実務経験となります。 
リンク《専任技術者及び主任技術者となり得る資格・実務経験について》

 

実務経験の内容について

国土交通省が公表している「建設業許可事務ガイドライン」には、次のように記載されています。

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱う

解説 
 つまり次のようになります。

 建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験は、実務経験に含まれる。

 建設工事の雑務のみを行っていた経験は、実務経験に含まれない。

 建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験は、実務経験に含まれる。

 現場監督技術者として監督に従事した経験は、実務経験に含まれる。

 土工及びその見習いに従事した経験は、実務経験に含まれる。

 

実務経験の期間について

実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。

なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しない

解説

 経験期間は継続していなくても構いません。
 X法人での経験3年+Y法人での経験2年+Z個人事業主での経験5年=10年でも構いません。

経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算できないとは

 例:内装仕上工事業と造園工事業の2業種について、実務経験(10年)で専任技術者となりたいAさんの場合

 Aさんは、内装仕上工事業と造園工事業を営んでいる会社で15年勤務し、毎月コンスタントにその2業種の工事現場の施工について従事していました。 その後、Aさんは独立し、建設業許可の内装仕上工事業と造園工事業を取得する為、自らの経験で専任技術者の要件を満たしていると考え、許可申請を行いました。 ところがAさんを2業種の専任技術者とした許可申請は認められませんでした。 なぜでしょう???

 複数業種の経験期間の重複は認められない。

既にある業種で使っている実務経験の経験期間は、他の業種の実務経験期間とすることが出来ないということです。

 Aさんの場合、実際には内装仕上工事業と造園工事業について、同時期に10年以上の経験を有していても、建設業許可の専任技術者として認められるには、内装仕上工事業と造園工事業のいずれか1業種のみとなります。
さらに5年の実務経験を積み、20年で2業種の専任技術者となることは可能です。

例外
平成28年5月31日までの間にとび・土工工事業の許可を受けて請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるものとして取り扱う。
→これは、それまでとび土工工事業の中に解体工事が含まれていましたが、平成28年の法改正により解体工事業が独立したことによる取り扱いです。

 

電気工事業と消防施設工事業の実務経験について 

電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り実務経験の期間に算入する。 

解説

 電気工事士法並びに消防法により、それぞれ電気工事士免状、消防設備士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事があります。 このような工事に従事た経験は、無資格での実務経験は認められません。

 

 その為、多くの行政庁では、電気工事業と消防施設工事業について、無資格での実務経験を原則として認めておりません。

 

電気工事業と消防施設工事業の無資格での実務経験が認められる可能性について(例外

 原則としては電気工事士法と消防法により、電気工事業と消防施設工事業について、無資格での実務経験は認められない取り扱いになていますが、例外はないのでしょうか?
 上記の「実務経験の内容」でご説明したとおり、「発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験」「現場監督技術者として監督に従事した経験」も実務経験と認められます。 これらの作業については電気工事士や消防設備士の資格は不要な場合がございます。
 また、電気工事士、消防設備士ともに無資格で行える作業がございます。(工事にあたるか微妙なものが多いですが・・・)
 このようなのことから、両業種についても無資格での実務経験が全く認められないという訳ではございません。

参考資料
電気工事士等資格の不要な軽微な工事(経済産業省資料)

 

 

まとめ

昨今の建設業界の人手不足によるものかもしれませんが、よくお客様から、後任の専任技術者を選抜するにあたり有資格者がいない。また現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)にあてる技術者の数が足りず困っている等のご相談をお受けいたします。
有資格者がいれば良いのですが、いない場合は実務経験者から技術者をあてることを考慮する必要があります。
急に「後任の専任技術者がいない」「現場に配置できる技術者がいない」とあわてても雇うこともできず、専任技術者不在で許可が無くなってしまったり、配置できる主任技術者がおらず仕事を受注できなかったりしては、大きな損失となります。
そのようなことが無いよう、一度貴社の職員様についての実務経験を整理しておいてはいかがでしょうか?
資格についての整理は容易ですが、過去の実務経験の整理は時間がかかるかと思います。日ごろから技術職員の実務経験について整理しておくことにより、未然に対応できるようにしておきましょう!
今回ご説明しました、実務経験の内容や期間のカウントについて、ご参考にしていただければ幸いに存じます。

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さいませ。

 

この記事を書いた人

所長/特定行政書士 岩戸 龍馬

建設業許可、経審が得意です。
業務経歴23年以上。現役の東京都建設業許可事務相談員でもあるので、複雑で困難な事例にも精通しています。誠心誠意をモットーに心を込めて対応致します!

 

 

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