監理技術者制度運用マニュアルの改正、監理技術者等の雇用形態の特例(企業集団制度)の合理化について
国土交通省は、令和6年3月26日「監理技術者運用マニュアルの改正」並びに監理技術者等の雇用形態の特例(「企業集団制度」)の合理化について、関係部局や建設業団体に通知しました。 なお、それぞれ適用は令和6年4月1日からとなります。
監理技術者運用マニュアルの改正
【改正概要】
1.専任工事において、監理技術者・主任技術者が現場を不在にする際の合理的な理由等を明確化
(1)不在にする合理的な理由の例示※追加
※働き方改革の観点を踏まえた勤務体系(勤務間インターバル)、当該工事の書類作成等
(2)不在にする際の対応見直し(短期間の際は、適切な施工体制確保を前提に発注者等の了解を不要)
(3)不在の際の適切な施工ができる体制確保の例示※追加
※リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保(遠隔施工管理)等
2.監理技術者等を支援する者の配置の推進
改正の概要や改正マニュアルは下記国交省HPリンクをご参照下さい。
・改正概要資料〈国交省HPリンク〉
・改正後の監理技術者制度運用マニュアル〈国交省HPリンク〉
監理技術者等の雇用形態の特例(企業集団制度)の合理化
【概要】
建設業法において、建設現場に配置が求められている監理技術者・主任技術者に関し、在籍出向者を配置可能とする「企業集団制度」の合理化を行うこととしました。
企業集団確認制度を改正するとともに、新たな制度を設けました。
2類型に分かれております。
1.企業集団内の出向社員を監理技術者等として配置する場合(3ヶ月後等配置可能型)(新制度)
1-1 概要
親子間及び連結子会社間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
ただし、以下の場合は出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
1)公共工事における親子間の出向社員(元請に限る)
2)連結子会社間の出向社員
1-2 要件
出向元会社及び出向先会社が一の親会社及びその連結子会社からなる企業集団に属する会社であること。
1-3 確認方法
以下の書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。■様式1-1
なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)
3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す書類
2.親会社及びその連結子会社の間の出向社員を監理技術者等として配置する場合(即時配置可能型)(旧通知内容と同様)
2-1 概要
親子間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課へ「企業集団確認申請」が必要です。「企業集団確認申請」方法はこちらをご確認ください。
ただし、即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社がその下請負人となることはできません。
2-2 要件
1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
2)親会社及び連結子会社が建設業者であること。
3)2)の連結子会社がすべて1)の企業集団に含まれる者であること。
4)親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。
5)親会社又はその連結子会社が、既に即時配置可能型(旧通知に基づく企業集団確認含む)による取扱いの対象となっていないこと。
2-3 確認方法
以下書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
2)出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)
3)企業集団確認書(国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課交付)
4)施工体制台帳等
(即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認する。)
制度の概要と通達は下記国交省HPリンクをご参照下さい。
・概要資料〈国交省HPリンク〉
・企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(通知)〈国交省HPリンク〉