常勤役員等(経営業務の管理責任者) 執行役員での経験について
常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業許可の要件となっており、欠く場合は許可取得が出来ず、また許可取得後も欠いた場合は許可取り消しとなります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と認められる経験のケースは、下記でご説明しますが6つのケースで認められます。
多くの場合は、法人の取締役、個人事業主、令三条使用人の経験であるイ(1)(下記表参照)で認められるケースですが、他のケースでも要件を満たせば認められます。
ただし、実際のところ、このイ(1)以外のケースで認められるのは、難易度が高いのが実情です。
今回は、イ(2)の執行役員の経験5年で経営業務の管理責任者に認められるケースについてご説明いたします。
イ(3)の部長等の経験6年で認められるケースやロ(1)(2)の常勤役員等+直接補佐者で認められるケースについては、それぞれ別コラムでご説明いたします。
(なお本記事は2024年8月時点における東京都並びに関東地方整備局の取り扱いを元に記載しております。管轄行政庁の取り扱いについては、大枠では建設業許可事務ガイドラインに則て審査が行われますが、細かな取り扱いについては都度変わる可能性がございますのでご留意ください。)
常勤役員等(経営業務の管理責任者)経験要件のおさらい
経営業務の管理責任者と認められるには一定の経験等が必要となります。 この経験には下記図のとおり、イ(1)、イ(2)、イ(3)、ロ(1)、ロ(2)、ハ と6つのケースがあります。
(出典:東京都建設業許可手引き)
このように、イ(1)(2)(3)は、属人的な経験の要件になっており、ロ(1)(2)は属人的な経験で不足する部分を体制として補完する要件となっております。
それぞれの内容と、どのような方がこれにあたるかの例については、次のとおりです。
経験種類 | 内容 | 例 | |
イ(1) | 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 営業取引上、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役又は法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。 | 建設業を営んでいる | |
イ(2) | 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等 | 建設業を営んでいる 取締役会設置会社における執行役員(建設業管掌) | |
イ(3) | 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 建設業の経営業務の執行に関し、イ(2)以外で、その他の準ずる地位にある者 | 建設業を営んでいる | |
ロ(1) | 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 | 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 | 2年以上の建設業の役員経験と + 直属する者として以下の直接補佐者を配置 【直接補佐者】 |
ロ(2) | 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 | 2年以上の建設業の役員経験と + 直属するものとして以下の直接補佐者を配置 【直接補佐者】 | |
ハ | 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 | 外国法人等においてイ又はロと同等以上の経験有する者 事前に大臣認定申請で認定された者(大臣特認) |
執行役員は会社内部の取り決めにより任命されるものですので、法人登記のような公的な公開制度がありません。 それゆえ、経験を証明する為の書類が会社内部の資料等になるので審査も厳格化されています。
しかし、認められる経験があることと、それについて求められる証明書類を提出出来ることで審査は通ります。
それでは、認められる経験と求められる証明書類についてそれぞれご説明していきます。
認められる執行役員の経験
建設業許可事務ガイドラインには次のように示されています。
業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。
ポイントを整理すると以下のようになります。
これらをすべて満たす必要があります。
① 取締役等に準ずる地位での執行役員の経験であること。
取締役に準ずる地位とは、当該執行役員の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にあることをいいます。
その為、取締役と当該執行役員の間に他の職制上上位にある者がいる場合は認められません。
② 取締役会の決議を経て建設業の経営業務の執行に関し、具体的な権限場を受けた執行役員の経験であること。
取締役会の決議により選任された執行役員である必要があります。
その為前提となる取締役会の無い法人の場合は、仮に執行役員制度があり執行役員の経験があったとしても認められません。
また、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限移譲を受けた執行役員である必要があります。
③ 建設業の一部のみを分掌する部門の執行役員ではなく、建設業全般の経営業務の執行に関する執行役員の経験であること。
例えば取締役に準ずる地位の執行役員に建設業の土木工事業のみを管掌する執行役員と建築工事業のみを管掌する執行役員がいた場合、又は同様に資材調達を管掌する執行役員と工事の技術管理を管掌する執行役員がいた場合で、これらの執行役員が職位上同列の地位にある場合は、これらの執行役員は、それぞれ建設業の一部のみを管掌する執行役員ですので、その経験は準ずる地位の執行役員経験としては認められません。
認められるのは、建設業全般の経営業務の執行に関する執行役員の経験となります。
経験を証明する為の書類
次に求められる書類について、ご説明致します。
以下の書類が必要となります。 行政庁の確認の目的とポイントと共に記載します。
これらの書類があること及び目的となる内容が確認出来なければ認められません。
各書類とも経験期間5年分の内容が確認できるものが必要となります。
書類 | 確認の目的 | ポイント |
・組織図 その他これに準ずる書類 | 執行役員等の地位が取締役等に次ぐ職制上の地位にあることを確認するため。 | 当該執行役員の地位が上記記載のように、認められる準ずる地位にあったかなどの確認します。 |
・業務分掌規程 その他これに準ずる書類 | 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するため。 | 当該執行役員の分掌する事業部門が建設業の一部ではなく総合的に管理する部門であったかなどの確認します。 |
・定款 | 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するため。 | 取締役会社設置会社であるかの確認、執行役員制度があるかの確認、当該執行役員が建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限移譲を受けた執行役員であったかなどの確認をします。 |
※行政庁により異なりますので、詳細は各行政庁へご確認下さい。
まとめ
昨今、取締役の員数を減少させる法人が多い中、建設業許可の管理に頭を悩ませているご担当者様からのご相談を多くいただいております。
建設業を主としない業態の事業者様などは、役員人事について、建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)については、なかなか考慮することが難しい事業者様なども多いのが実状です。
しかし、建設業法において、この法律の目的から、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」を許可基準としており、その為、常勤役員等(経営業務の管理責任者)が許可要件となっているところでございます。
継続的に適正な建設業の経営体制を維持し、許可の維持管理の為には、常に後任の常勤役員等(経営業務の管理責任者)について考えておくことは、重要課題の1つです。
今回ご説明した、イ(2)「執行役員経験5年」についてもご参考にしていただき、後任の常勤役員等(経営業務の管理責任者)選定にお役立ていただければ幸いです。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。