常勤役員等(経営業務の管理責任者)部長等での経験について

 

 前回のコラムで、執行役員経験5年で常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケース(建設業法施行規則第7条第1号イ(2))について、ご説明致しました。
 今回は、同条同号イ(3)の部長等の経験6年で常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケースについて、ご説明致します。
 常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケースは6つのケースがありますが、それらの概要については「常勤役員等(経営業務の管理責任者)執行役員での経験について」をご覧ください。

(なお本記事は2024年8月時点における東京都並びに関東地方整備局の取り扱いを元に記載しております。管轄行政庁の取り扱いについては、大枠では建設業許可事務ガイドラインに則て審査が行われますが、細かな取り扱いについては都度変わる可能性がございますのでご留意ください。)

 

認められる部長等の経験

建設業許可事務ガイドラインには次のように示されています。

経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。

ポイントを整理すると以下のようになります。
①~③を全て満たす経験が必要となります。

①経営業務の管理責任者に準ずる地位での部長等の経験であること。(経験の地位要件)

 経営業務の管理責任者準ずる地位とは、当該部長等の地位が経営業務の管理責任者に次ぐ職制上の地位にあることをいいます。
 その為、経営業務の管理責任者と当該執行部長等の間に他の職制上上位にある者がいる場合は認められません。

②建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験であること。(経験の内容要件)

 経験の内容としては、「資金の調達」「技術者及び技能者の配置」「下請業者との契約の締結」等の経営業務全般について、従事した経験が必要となります。

 具体的な内容としては次のようなものです。

a「資金調達」
見積や受注に関する稟議等の承認業務など

b「技術者及び技能者の配置」
現場の技術者や技能者の配置に関する稟議等の承認業務など

c「下請業者との契約の締結」
下請業者との契約締結に関する稟議等の承認業務など

abcいずれかの経験があれば良いという訳ではなく、abcいずれも含む建設業に関する経営業務全般についての経験が必要となります。

 

③6年の経験を有すること。(経験の期間要件)

上記①の地位において、②のような内容の経験を満6年経験している必要があります。

 

経験を証明する為の書類

 次に求められる書類について、ご説明致します。

 以下の書類が必要となります。
 これらの書類があること及び目的となる内容が確認出来なければ認められません。

各書類とも経験期間6年分の内容が確認できるものが必要となります。

書類
(会社の実状や各書類の記載内容により必要となるものが異なります)
確認の目的ポイント
・組織図 部長等の地位が経営業務の管理責任者に準ずる地位にあることを確認するため。当該部長等の地位が上記記載のように認められる準ずる地位にあったかなどの確認します。
・業務分掌規程 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するため。当該部長等の分掌する事業部門が建設業の一部ではなく総合的に管理する部門であったかなどの確認します。

・人事発令書
・社員名簿 

経験期間の当該経験部署等の在籍確認のため。経験期間(満6年)分の当該経験部署等での在籍が確認が出来る必要があります。
例えば、当該部長職への着任時の人事発令書と別職位への移動時の人事発令書で経験の起算と満了を証明し、社員名簿等でその間の継続性の証明を行います。

・稟議書 

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験を確認するため。

a「資金調達」b「技術者及び技能者の配置」c「下請業者との契約の締結」について、上記②でご説明したような経験が確認出来る稟議書等が必要になります。
abcいずれの経験も必要となります。例えば、ある年でabの経験はあるがcの経験が無い場合、その年は経験としてカウントされない可能性があります。その為稟議書等はこれを証明し得るものを期間分用意する必要があります。
なお、東京都の場合は年1件程度を期間分用意する必要があります。

※行政庁により異なりますので、詳細は各行政庁へご確認下さい。

まとめ

 今回ご説明した、部長経験等6年(イ(3))による常勤役員等(経営業務の管理責任者)と認められる方法については、執行役員経験5年(イ(2))よりも難易度が高いものとなります。
 6年の経験が必要となることもさることながら、稟議書等により「資金調達」「技術者及び技能者の配置」「下請業者との契約の締結」など建設業の経営業務全般について従事した経験を証明する必要があることなどがその理由です。
 実際に6年以上経験をしていても、一部書類上で確認が出来なかったりしますと認められず、さらに追加の経験年数が必要となる場合もございます。
 会社様の書類の作成や保管状況により求められている内容を確認できない場合があるとともに、審査においても管轄行政庁の裁量によるところが比較的大きいなどの理由から確実性が低いのが現状です。
 しかし、会社様においては、建設業許可を継続し適正に業務を運営する為には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)について、常に後任候補者を考えていく必要があります。これは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)という許可要件が経験を基礎とする要件であることにより、その経験を積むために年数を要するところにあるからです。年数は数カ月では満たせないため、あらかじめ計画的に考えていく必要があります。

 優先順位的には取締役や令三条使用人経験(イ(1))、次に執行役員経験(イ(2))のある方を候補者として考えることが確実性として良い方法ですが、建設業以外の事業を営む会社様においては、このような人事体制が難しい会社様も多くあります。このような会社様については今回ご説明した部長等経験(イ(3))やロ(1、2)による候補者を育成するため、会社の体制として運用し当該候補者に業務経験を積ませることが建設業許可を継続し適正に業務運営をしていく上で必要なことかと思います。

 

 

 ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

この記事を書いた人

所長/特定行政書士 岩戸 龍馬

建設業許可、経審が得意です。
業務経歴23年以上。現役の東京都建設業許可事務相談員でもあるので、複雑で困難な事例にも精通しています。誠心誠意をモットーに心を込めて対応致します!

 

 

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