常勤役員等(経営業務の管理責任者)+直接補佐者について

 

 前2回のコラムで、執行役員経験5年で常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケース(建設業法施行規則第7条第1号イ(2))についてと、部長等経験6年で常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケース(建設業法施行規則第7条第1号イ(3))について、ご説明致しました。
 今回は、同条同号ロ(1)(2)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)+直接補佐者で認められるケースについて、ご説明致します。
 常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケースは6つのケースがありますが、それらの概要については「常勤役員等(経営業務の管理責任者)執行役員での経験について」をご覧ください。

(なお本記事は2024年8月時点における東京都並びに関東地方整備局の取り扱いを元に記載しております。管轄行政庁の取り扱いについては、大枠では建設業許可事務ガイドラインに則て審査が行われますが、細かな取り扱いについては都度変わる可能性がございますのでご留意ください。)

 

 常勤役員等(経営業務の管理責任者)+直接補佐者 の説明

 常勤役員等(経営業務の管理責任者)として認められるケースは下記の図のとおり、6つのケースがありますが、イ(1)(2)(3)は、属人的な経験の要件になっており、ロ(1)(2)は属人的な経験で不足する部分を体制として補完する要件となっております。
 このロ(1)(2)は令和2年の改正により新たに常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件として加えられたものであります。 
 これにより建設業の取締役等の経験が5年に満たない方でも常勤役員等(経営業務の管理責任者)とし、その者の直属として財務管理経験、労務管理経験、業務運営経験のある者を置くことにより、認められる方法でございます。                                        

(出典:東京都建設業許可手引き)

ロ(1)(2)の概要は次のとおりです。

経験種類

内容
ロ(1)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

2年以上の建設業の役員経験と
この2年を含めトータル5年以上の役員に準ずる地位で建設業の財務・労務・業務の経験がある者

 直属する者として以下の直接補佐者を配置

【直接補佐者】
申請会社において建設業の財務・労務・業務の経験がそれぞれ5年以上ある者(財務・労務・業務ごとに3名の経験者を直接補佐者として置く事も、当該経験を1名で有している場合は1名の直接補佐者でも可能)

ロ(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

2年以上の建設業の役員経験と
この2年を含めトータル5年以上の建設業以外の役員経験がある者

 直属するものとして以下の直接補佐者を配置

【直接補佐者】
申請会社において建設業の財務・労務・業務の経験がそれぞれ5年以上ある者(財務・労務・業務ごとに3名の経験者を直接補佐者として置く事も、当該経験を1名で有している場合は1名の直接補佐者でも可能)

 

ロ(1)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは

 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 

 まず、少なくとも建設業に関し、2年以上の役員や個人事業主等の経験が必要となります。
 その経験と合わせて5年以上となる、役員等の職制上直下にある管理職で建設業に関する財務管理労務管理業務運営いずれかの経験が必要となります。

 例えば、建設業を営む法人の取締役経験が満3年あり、役員等の職制上直下にあたる管理職である部長職で建設業に関する財務管理(建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなど)の経験が満2年ある方はこれに該当します。

 

ロ(2)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは

 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 

 こちらも、少なくとも建設業に関し、2年以上の役員や個人事業主等の経験が必要となります。
 その経験と合わせて5年以上となる、役員や個人事業主等の経験建設業以外で可)が必要となります。

 例えば、建設業を営む法人での取締役経験が満4年あり、建設業を営んでいない法人での取締役経験が満1年ある方はこれに該当します。

 

直接補佐者とは

 財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者(それぞれ許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。)を当該常勤役員等を直接に補佐する者

 当該建設業者(建設業を営む者)において建設業に関する財務管理労務管理業務運営それぞれ5年以上の経験を有し、当該常勤役員等(経営業務の管理責任者)の直属の者として補佐する方がこれに該当します。

ポイント

①当該建設業者(建設業を営む者)においての経験でることが必要

当該許可申請や変更届出をする法人や個人事業主での経験でなければなりません。そのため他法人等の経験は原則認められません。

②財務管理、労務管理、業務運営についてそれぞれ5年以上の経験を有することが必要

ロ(1)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)における財務管理、労務管理、業務運営についてはいずれかの経験で良いですが、こちらの直接補佐者の経験は、それぞれの経験について5年以上の経験が必要となります。
また、ロ(1)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)は3つの経験について役員等の職制上直下にある管理職での経験である必要がありましたが、直接補佐者の経験については、役員等の職制上直下である必要はありません。

③直接補佐者は1名から3名まで設置可能

②のとおりそれぞれ5年以上の経験が必要ですが、この経験者を財務管理経験者1名、労務管理経験者1名、業務運営経験者1名と計3名とすることも可能です。
また、1人で3つの業務を経験された方は1名でも構いません。なお、このような場合、経験期間を重複することも可能です。例えば1人の方が5年間において3つの経験を同時期に経験された場合などです。

④直属の者として補佐

申請時に組織体制として直接補佐者としての経験を有する者を常勤役員等(経営業務の管理責任者)の直属の者として置く必要があります。
組織体系上及び実態上、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等(経営業務の管理責任者)から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類によりこれを確認されます。
なお、東京都においては他部署との兼務を可とする取り扱いとなっております(管轄行政庁によって異なる可能性があります)。

 

財務管理経験、労務管理経験、業務運営経験の内容及び確認資料の例

では、建設業に関する財務管理経験、労務管理経験、業務運営経験とはどのようなものでしょうか。
下記の表にまとめましたのでご参考にして下さい。

経験内容確認資料の例
財務管理建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験建設工事に関する発注者への見積書、積算書類、下請業者からの見積書 等の稟議書等 
労務管理社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験

建設現場技術者の出張の管理に関する書類、現場の安全管理に関する書類、勤怠管理に関する書類、社会保険関係書類 等の稟議書等 

業務運営会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験

建設業に関する中長期的な計画の報告書、同計画の会議の議事録、稟議書等

 

証明する為の書類

 次に求められる書類について、ご説明致します。

 以下の書類が必要となります。
 これらの書類があること及び目的となる内容が確認出来なければ認められません。

各書類とも経験期間分及び申請時点の地位が確認できるものが必要となります。

書類
(会社の実状や各書類の記載内容により必要となるものが異なります)
確認の目的ポイント
・登記事項証明書(個人確定申告書)ロ(1)(2)常勤役員等(経営業務管理責任者)の役員等経験確認経験期間分が確認できる書類が必要です。
・建設業許可通知書(無許可の場合は契約書等)ロ(1)(2)常勤役員等(経営業務管理責任者)の建設業の役員等経験確認経験期間分が確認できる書類が必要です。
・組織図 ロ(1)の常勤役員等(経営業務管理責任者)の財務管理・労務管理・業務運営経験について役員等の職制上直下にある管理職での経験であることを確認するため。
直接補佐者が常勤役員等(経営業務の管理責任者)の直属の者であることを確認するため。
ロ(1)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の役員等の職制上直下にある管理職での経験については経験期間分、直接補佐者の直接補佐者が常勤役員等(経営業務の管理責任者)の直属の者確認については申請(変更)時点の組織図が必要となります。
・業務分掌規程 当該経験部署が建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務を行う部署であったかを確認するため。経験時のものが必要となります。

・人事発令書
・社員名簿 

経験期間の当該経験部署等の在籍確認のため。経験期間分の当該経験部署等での在籍が確認が出来る必要があります。
例えば、当該部長職への着任時の人事発令書と別職位への移動時の人事発令書で経験の起算と満了を証明し、社員名簿等でその間の継続性の証明を行います。

・稟議書 

建設業に関する財務管理経験、労務管理経験、業務運営経験を確認するため。

上記「財務管理経験、労務管理経験、業務運営経験の内容及び確認資料の例」でご説明したような書類が必要になります。
書類において経験が確認できない場合、その年は経験としてカウントされない可能性があります。その為稟議書等はこれを証明し得るものを期間分用意する必要があります。
なお、東京都の場合は年1件程度を期間分用意する必要があります。

※行政庁により異なりますので、詳細は各行政庁へご確認下さい。

 

まとめ

 令和2年の改正により、許可基準が拡大されロ(1)(2)でも経営業務の管理を適正に行うに足りる能力として認められるようになりました。
 これにより常勤役員等(経営業務の管理責任者)後任候補者が広がったように思えますが、実際のところご覧いただいたとおり認められる経験や地位、証明書類などやや複雑なところが多いのが実状です。
 特にロ(1)の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の財務管理・労務管理・業務運営経験と直接補佐者の同経験について混同されがちです。
 そのため、イ(2)(3)の説明でも書きましたがロ(1)(2)についても社内書類等での証明ということもあり、また行政庁の裁量によるところも多少あり、審査において確実ではありません。
 建設業許可を有効に継続させ適法に業務を営む為に実務的には、やはりまずはイ(1)をベースに考えていく必要があります。
 しかし取締役の員数の問題や親会社からの役員人事、後継者問題などにより、5年の役員経験者の後任候補者がいない場合も多くあります。
 そのような場合のバックアップとして今回ご説明したロ(1)(2)やイ(2)(3)についてご検討いただき整理しておくことは重要なことであると思います。
 

 

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

この記事を書いた人

所長/特定行政書士 岩戸 龍馬

建設業許可、経審が得意です。
業務経歴23年以上。現役の東京都建設業許可事務相談員でもあるので、複雑で困難な事例にも精通しています。誠心誠意をモットーに心を込めて対応致します!

 

 

 

 

 

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