SERVICE業務のご案内
解体工事業を営む場合に必要な登録です。
ただし建設業許可の土木工事業、建築工事業、解体工事業を有している場合は、この登録は不要です。
管轄行政庁は、解体工事を行おうとする都道府県ごとに登録が必要です。
※「解体工事業登録」と「建設業許可の解体工事業」とは別の許認可であり「解体工事」の概念も異なりますので注意が必要です。
有効期間は、5年間です。
荷主の荷物を自ら運送せず実運送業者を使用して運送する事業を行う場合に必要な許認可です。
利用する実運送機関等により、第一種貨物利用運送事業登録と第二種貨物利用運送事業許可に分かれます。
管轄行政庁は、主たる営業所を管轄する各都道府県運輸支局を経由して各地方運輸局へ申請します。
有効期間は、ありません。
警備業を営む場合に必要な認定です。
警備の内容により、1号、2号、3号、4号に区分されます。
管轄行政庁は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、各都道府県の公安委員会へ申請します。
有効期間は、5年間です。
株式会社が営利目的なのに対し、一般社団法人は非営利目的である必要があります。
具体的には利益配当が出来ないということです。
よくある活用事例としては、任意団体であった業界団体などを一般社団法人とすることにより、業界の出版物発行、イベントの開催、国等への答申、銀行口座開設など組織としての社会的信用のため設立されます。