産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う場合に必要な許可です。
廃棄物の排出現場と運搬先の都道府県でそれぞれ許可が必要となります。
また運搬する廃棄物の種類により普通産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に区分されます。
要件としては役員等による講習受講が必要となり、また運搬する廃棄物の種類に合わせた車両や容器が必要となります。
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- 通常業務が忙しく、なかなか取りかかれない。
- 書類が多くて面倒。
- 都道府県ごとにそれぞれ様式や提出方法が異なるので大変。
- 複数の都道府県で許可を持っているので更新期限を忘れがち。
- 車両の入れ替えが多い為、都度の手続きが面倒。
- 安心できる行政書士事務所にやってもらって本業に専念したい。
産業廃棄物収集運搬業許可のことならお任せください
産業廃棄物の許可は、都道府県ごとに様式や申請方法が若干異なります。
その為それぞれの都道府県の手引きを都度確認して手続きをしなければなりません。
新規、更新、変更など、たまにしか行わない手続きの為、通常業務とは別に時間と労力が必要となります。
そんな時は是非、岩戸事務所にご依頼下さい。
新規時のスムーズな取得から期限内に更新出来るよう期限管理や更新・変更手続きまでサポート致します。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケース
他人の産業廃棄物を業として収集運搬する場合に必要となります。
自らが排出事業者となる産業廃棄物の収集運搬については許可不要です。
建設業現場から出る産業廃棄物については、元請である建設業者が排出事業者となります。
その為、許可が必要となるのは、その元請業者と業務委託契約により、産業廃棄物収集運搬の委託を受けた業者について許可が必要となります。
許可の管轄行政庁
建設業における産業廃棄物収集運搬業許可の管轄は、産業廃棄物が排出された建設現場のある都道府県と運搬先のある都道府県となります。
例:(排出現場)A県→(処分場)B県 必要となるのは、A県及びB県の両方の許可が必要
(排出現場)A県→(処分場)A県 必要となるのは、A県の許可が必要
許可の種類
取り扱う廃棄物の種類により、次のように分類されます。
廃棄物の種類 | 内容 | 必要な許可 | ||
---|---|---|---|---|
事業活動で生じた廃棄物 | 産業廃棄物 | (普通)産業廃棄物 | 廃棄物処理法で規定された20種の廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
特別管理産業廃棄物 | 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | ||
(事業系)一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの | 一般廃棄物収集運搬業許可 | ||
家庭生活で生じた廃棄物 | 一般廃棄物 |
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は以下のように分類されます。
産業廃棄物の種類(20種類)
あらゆる業種から排出されるもの | 業種が限定されるもの | その他 | |
---|---|---|---|
燃えがら | 金属くず | 紙くず | 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物(汚泥のコンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの) |
汚泥 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 木くず | |
廃油 | 鉱さい | 繊維くず | |
廃酸 | がれき類 | 動植物性残さ | |
廃アルカリ | ばいじん | 動物系固形不要物 | |
廃プラスチック類 | 動物の糞尿 | ||
ゴムくず | 動物の死体 |
特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
廃油(引火性廃油) | 廃酸(廃強酸) | 廃アルカリ(廃強アルカリ) | 感染症廃棄物 |
---|---|---|---|
特定有害産業廃棄物 | ・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 ・指定下水汚泥・鉱さい・廃水銀等・廃石綿等(アスベスト)・廃油(廃溶剤)・その他 |
許可の要件
① 講習会を修了していること
「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を次の者が受講し、有効期間内の「講習会 修了証」を有していること。(講習会の種類は申請しようとする許可により異なります。)
申請者 | 受講対象者 |
---|---|
法人 | 代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)、政令使用人 |
個人 | 本人 |
※政令使用人とは、本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物処理業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者のことです。
代表者や役員で講習受講者がいなくても、政令使用人が講習を受講することでも可能です。
② 事業計画が適正であること
申請時に事業計画を提出します。適正な事業計画でなければ許可がおりません。
③ 運搬施設を有すること
運搬に必要な車両や容器のことです。
取り扱う廃棄物の種類により、必要な車両や容器が異なります。
適正に運搬できる車両や容器が必要です。
車両の使用権原については、次の場合でなければ認められません。
- 自動車検査証の使用者が申請者である場合
- 自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には、所有者が申請者である場合
④ 経理的基礎を有すること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
有効期間
5年間
審査期間
登録がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後次のような期間がかかります。
60日※申請行政庁により異なります。
法定費用
管轄行政庁に納付する申請手数料です。
(東京都の場合)※申請行政庁により異なります。
新規 | 更新 | 変更許可 | ||
---|---|---|---|---|
積替え保管を除く | 積替え保管を含む | |||
産業廃棄物 収集運搬業許可 | 81,000円 | 42,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 | 81,000円 | 43,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
弊所報酬(料金)について
弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。
(税別)
新規 (積替え保管を除く) | 更新 (積替え保管を除く) | 変更許可 | 変更届 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 収集運搬業許可 | 150,000円~ | 100,000円~ | 80,000円~ | 45,000円~ |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 | 150,000円~ | 100,000円~ | 80,000円~ | 45,000円~ |
複数の行政庁(都道府県)に同時に申請をご依頼の場合は、お値引きさせていただきます。
積替え保管を含む場合は別途費用が加算されます。
申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記のお問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。