屋外広告業登録

屋外広告業を営む場合に必要な登録です。
管轄行政庁は、広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする現場のある都道府県、政令市、中核市ごとに登録が必要です。
政令市・中核市については、属する都道府県の登録とは別に登録が必要ですが、当該市の属する都道府県の登録を有する場合は「特例屋外広告業届出」により簡便的な届出で可能な自治体もあります。

このようなことでお困りではないですか?

  • 全国に現場があり、都道府県、政令市、中核市ごとに申請しなければならず作業が大変。
  • 都道府県、政令市、中核市ごとに申請先、様式、必要書類等が異なり、調べるのが大変。
  • 更新期限を管理できない。
  • 変更届を忘れがち。
  • 安心できる行政書士事務所に管理して欲しい。

屋外広告業登録のことならお任せください

屋外広告業の登録は、都道府県、政令市、中核市ごとに様式や申請方法が若干異なります。
その為、それぞれの申請先の手引きやホームページを都度確認して手続きをしなければなりません。
新規、更新、変更などたまにしか行わない手続きの為、通常業務とは別に大変な時間と労力が必要となります。 
そんな時は是非、岩戸事務所にご依頼下さい。
また弊所は、全国対応。全ての都道府県、政令市、中核市への申請届出が可能です。 
新規時のスムーズな取得から期限内に更新出来るよう期限管理や更新手続きのご案内までサポート致します。
どうぞお気軽にご相談下さいませ。

屋外広告業登録が必要となるケース

広告主から広告物等の表示や設置に関する工事等を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う場合に必要です。
元請けや下請けといった立場の形態の如何を問いませんので、例えば建設業者が施主から、屋外広告物の設置を含んだ全体の建設工事を請け負っている場合は、元請けである建設業者も、屋外広告物の設置・施工を行う下請け業者も、共に屋外広告業の登録が必要です。
新規の表示・設置だけでなく、意匠の変更や修繕等も含まれます。

○ 登録が必要な例(屋外広告業に該当する例)

  • イベント等で1日だけ看板を設置する場合
  • バスやタクシー等の広告物を表示する場合
  • 掲示板自体の設置する場合

× 登録が不要な例(屋外広告業に該当しない例)

  • 工事を請け負わない広告代理業
  • 屋外広告物の印刷、製作等を行うだけの場合
  • 屋外広告物の下地や基礎のみを請け負う場合
  • 掲示板のポスター等の掲示物の貼り替えの場合

登録の管轄行政庁

広告物の表示や設置に関する工事等を行おうとする現場のある都道府県、政令市、中核市ごとに登録が必要となります。
(注意)広告物の表示や設置に関する工事等を行おうとする現場のある都道府県および政令市に営業所が無い場合でも登録が必要となります。

登録(届出)の種類

屋外広告業登録

原則は、こちらの登録が必要となります。

特例屋外広告業届出

都道府県において屋外広告業登録を有している場合、その都道府県に属する政令市又は中核市へ登録する場合に、届出制度を取っている自治体があります。 
届出制の場合、事前に都道府県の登録を受けることにより、書類が簡素化され、かつ登録料がかかりません。

登録の要件

屋外広告業を営む営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。

業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(いわゆる「屋外広告士」)
  2. 都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他の都道府県・市で開催された講習会でも可)
  3. 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
  4. 知事がA~Cと同等以上の知識を有するものと認定した者(上記A~Cの例外。個人ごとの審査を要します。)

有効期間

5年間

審査期間

登録がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後次のような期間がかかります。
1か月~2か月程度 自治体により異なります。

法定費用

管轄行政に納付する申請手数料です。
(東京都内の場合)※申請行政庁により異なる場合があります。

新規更新
普通登録10,000円10,000円
特例届出0円0円

弊所報酬(料金)について

弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。

(税別)

新規更新変更届
普通登録70,000円~60,000円~45,000円~
特例届出50,000円~30,000円~30,000円~

複数の行政庁(都道府県)に同時に申請をご依頼の場合は、お値引きさせていただきます。
申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記のお問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。

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