電気工事業登録

電気工事業を営む場合に必要な登録です。
施工する電気工作物の種類により「登録」と「通知」に分かれ、また建設業許可を有する場合はそれぞれ「みなし登録(届出)」「みなし通知」となります。
管轄行政庁は、電気工事業を営む営業所の所在地により、都道府県、エリアごとの産業保安監督部、経済産業省のいずれかの登録に分かれます。

このようなことでお困りではないですか?

  • 電気工事士はいるけど、業務が忙しく先延ばしになっている。
  • 取引先から登録の取得を求められている。急いで取得したい。
  • 適法に登録をして業務を行いたい。
  • 建設業許可(電気工事業)だけではダメなの?
  • 二種電気工事士しかいないけど取れるの?
  • 安心できる行政書士事務所に取得と管理をお願いしたい。

電気工事業登録のことならお任せください

電気工事業登録は電気工事を営む業者様にとって大切な登録です。
軽微な電気工事では電気工事士が不要なケースもありますが、電気工事業を営む上では必要な電気工事士を配備し、幅広く業務を受注する為には、電気工事業登録を取得する必要がございます。
また適法に許認可を取得していることは取引先への信用に繋がります。
一種、二種の電気工事士資格による業務範囲の違いや建設業許可(電気工事業)との関係性も少々分かりづらいところでございます。
弊所では貴社の業務内容をお聞きし、電気工事業登録が必要か、建設業許可が必要か、あるいは両方が必要かを考え、その為の方法をご案内致します。
面倒な事や分からない事は、岩戸事務所にお任せいただき本業に専念して下さい。
どうぞお気軽にご相談下さいませ。

電気工事業登録が必要となるケース

電気事業法においては、電気工作物は次のように分類されていますが、電気工事士法及び電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備のみ)です。(下図の  の部分)
つまり、電気工事業登録が必要となるのは、  の部分の電気工作物を施工する場合です。

これは、電気事業の用に供する電気工作物や、自家用電気工作物のうち最大電力500kW以上の需要設備などは、これらの設備の設置者が電気保安に関する十分な知識を有しており、電気工事業者の選定を含め、電気工事に関して十分的確に保安を確保できる体制にあると考えられることなどから、電気工事士法及び電気工事業法の対象から除外しているためです。

電気工作物
(発電、変電、送電 若しくは配電又は 電気の使用のため に設置された工作物)
事業用電気工作物
(一般用電気工作物以外の電気工作物)
一般電気工作物
(一般家庭や商店等に設備される電気工作物)
電気事業の用に供する電気工作物
(需要者へ電気を供給する電気工作物。発電所、変電所、電線路など)
自家用電気工作物
(電気事業の用に供する電気工作物 以外の電気工作物)
最大電力500kW以上の需要設備最大電力500kW未満の需要設備
(中小ビルの需要設備など)

  部分の電気工作物が電気工事士法及び電気工事業法が適用されるため、作業に従事するには電気工事士の資格が必要であるとともに、業を営む上では電気工事業登録が必要となります。
それ以外の電気工作物は電気工事士法及び電気工事業法の適用から除外されています。

登録・通知・届出の種類

電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類され、それぞれ該当する登録・通知・届出が必要となります。

登録・届出・通知の種類建設業許可の有無施工する電気工作物
登録電気工事業者(登録)なし一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物
みなし登録電気工事業者(届出)あり
通知電気工事業者(通知)なし自家用電気工作物のみ
みなし通知電気工事業者(通知)あり

登録の管轄行政庁

電気工事業を営む営業所の所在地により、管轄が変わります。

電気工事業の営業所管轄提出先
一つの都道府県の区域内にのみ営業所がある場合都道府県都道府県知事
(都道府県窓口)
二以上の都道府県の区域内に営業所がある場合一つの産業保安監督部の区域内に営業所がある場合経済産業省産業保安監督部長
(産業保安監督部窓口)
二つ以上の産業保安監督部の区域に営業所がある場合経済産業大臣
(経済産業省窓口)

登録の要件

次のような要件が必要となります。

① 主任電気工事士の設置

登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士主任電気工事士として置かなければなりません。
※自家用電気工作物のみを取り扱う通知電気工事業者及びみなし通知電気工事業者は主任電気工事士の設置は不要です。

② 器具の備付け

電気工事業者は、営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。

営業所の種類備付ける器具
一般用電気工事のみの業務を行う営業所絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます。→借り受けが可能など)

有効期間

4通りの電気工事業者ごとに有効期限の有無や手続きが異なります。

登録・届出・通知の種類有効期限の有無説明
登録電気工事業者(登録)あり 5年建設業許可が無い場合
みなし登録電気工事業者(届出)なし建設業許可更新後に変更届出が必要
通知電気工事業者(通知)なし事業を開始しようとする日の10日前までに通知が必要
みなし通知電気工事業者(通知)なし建設業許可更新後に変更届出が必要

審査期間

登録がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後次のような期間がかかります。
10日~1か月程度 管轄行政庁により異なります。

法定費用

管轄行政に納付する申請手数料です。
登録電気工事業の場合。
通知電気工事業、みなし登録電気工事業、みなし通知電気工事業の場合は、法定費用はかかりません。
申請行政庁により異なる場合があります。

新規更新
経済産業大臣登録90,000円14,400円
都道府県知事登録22,000円12,000円

弊所報酬(料金)について

弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。

(税別)

種類管轄新規更新変更届
登録電気工事業
通知電気工事業
大臣120,000円~90,000円~45,000円~
知事80,000円~60,000円~45,000円~
みなし登録電気工事業
みなし通知電気工事業
大臣100,000円~更新なし35,000円~
知事60,000円~更新なし35,000円~

申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記のお問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。

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