古物商許可
古物商を営む場合に必要な許可です。
主たる営業所を管轄する警察署を経由して、各都道府県の公安委員会へ申請します。
有効期間はありません。
このようなことでお困りではないですか?
- 古物商許可が必要な業務であることが取引先の指摘により最近分かった。会社の信用に関わるので大至急許可を取得して欲しい。
- たまにしか使わない許可なので変更届を忘れてしまう。
- 変更届の期限を守れず、いつも警察署に始末書等を提出している。
- 前任の担当者から引き継ぎが出来ておらず、どこまで変更届を出しているか分からなくなっている。
- 許可は持っているけど新規以降何も変更届を出しておらず、警察署から確認の電話が来た。
- 役員の数が多く毎度の役員変更が面倒。住民票や身分証明書の取得手続きからお願いしたい。
- 安心できる行政書士事務所に管理して欲しい。
古物商許可のことならお任せください
古物商許可は役員や管理者個人について用意する書類が多いのが特徴です。
役員が多かったり、非常勤役員がいらっしゃたりしますとご担当者様が書類の収集にご苦労されているケースが良くあります。
せっかく準備してもらった書類に不備があったり、役員様に案内漏れ等があり二度手間をかけさせてしまうなんてことは避けたいのでご担当者様も気を使うことでしょう。
また許可自体に有効期限が無く更新手続きが無いため、定期的な手続きが無く新規取得後必要な変更届を行わずに放置していたり、担当者が異動して「誰が管理しているか分からない」なんてこと無いでしょうか?
そんな時は、都度の届出から管理まで専門の行政書士事務所にお任せ下さい。
変更があった旨のみお知らせ頂ければ弊所で分かりやすくご案内致します。
担当者様の引き継ぎもこちらからご案内致しますので、後任者様のご紹介のみ頂ければ大丈夫です。
どうぞ安心して岩戸事務所にお任せください。
古物商許可が必要となるケース
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を行う場合に許可必要となります。
古物とは(定義)
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
古物の分類(13品目)
古物は、古物営業法施行規則第2条に定義され、次の品目に分類されています。
13品目 | 内容 | 例 |
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1.美術品類 | 鑑賞して楽しむもので、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など |
2.衣類 | 繊維製品、革製品等で、主に身にまとうもの | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 など |
3.時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール など |
4.自動車 | 自動車、および、その物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの | 自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー など) |
5.自動二輪車 及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、および、その物の本来的用法として自動二輪車、および、原動機付自転車の一部として使用されるもの | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー など) |
6.自転車類 | 自転車、および、その物の本来的用法として自転車の一部として使用されるもの | 自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル など) |
7.写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 など |
8.事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など |
9.機械工具類 | 電機によって駆動する機会および器具、ならびに、他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないもの | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など |
10.道具類 | 上記(1から9)および下記(11から13)に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など |
11.皮革・ゴム製品類 | 主に、皮革またはゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製) |
12.書籍 | 文庫、コミック、雑誌 など | |
13.金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 など |
古物に該当しないもの
古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図ること」です。
そのため、盗難される可能性が低い物品や、盗難されても容易に発見することができる物品は、古物に該当しません。
また、本質的な変化を加えなければ使用できない物品や、使用することにより消費してしまう物品も古物には該当しません。
例
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの
- 重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの
- 庭石
- 石灯籠
- 消費して無くなるもの(化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など)
- 本来の使用用途、性質を変化させたもの(洋服をリメイクしてバッグにしたもの など)
- 原材料になるもの(空き缶類、金属原材料、古新聞、被覆いのない古銅線類 など)
- 再利用せずに捨てるもの(廃品、一般ごみ など)
- 実体がないもの(電子チケット 電子ギフト券 など)
以上のような物品は古物に該当しない為、取扱いには古物商許可は必要ありません。
許可の管轄行政庁
主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口となり、各都道府県の公安委員会へ申請します。
例えば、主たる営業所が東京都千代田区飯田橋の場合で従たる営業所が北海道と沖縄県にある場合、主たる営業所の管轄である麹町警察署が申請窓口となります。
仮に、大阪府に従たる営業所を新設する場合も麹町警察署が窓口となります。
許可の要件
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと。
- 営業所を設けること。
- 営業所ごとに管理者を選任すること。
有効期間
許可の有効期限はありません。
審査期間
許可がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後次のような期間がかかります。
40日程度
法定費用
管轄行政に納付する申請手数料です。
※申請行政庁により異なる場合があります。
新規 | 19,000円 |
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弊所報酬(料金)について
弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。
(税別)
新規 | 変更届 |
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100,000円~ | 45,000円~ |
申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記のお問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。