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屋外広告業の新規登録、変更届、更新手続きを代行いたします。

  全国の100以上の自治体に実績があります。

  屋外広告業の相談、お見積は無料です。お気軽にご連絡ください。







屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関

  する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を

  いいます。




  屋外広告物の設置工事を請け負った場合は元請、下請は問わず登録

  が必要となりますので注意が必要です。



  屋外広告物の表示等の工事を請け負わない場合は、屋外広告業には 

  該当しません。








新規申請・更新申請

  全国どこでも1自治体30,000円(登録手数料、税別)

  ※持参する必要がある自治体については別途交通費の実費が必要となります。
 
  (沖縄県、兵庫県、三重県)



変更届

  商号、代表者、役員、営業所、業務主任者等の変更内容を問わず

  全国どこでも1自治体20,000円(税別)








屋外広告物法の規制の目的は良好な景観の形成又は風致の維持

 と公衆に対する危害の防止です。

 屋外広告物は商品、店名の宣伝などに利用されると同時に建築物

 や自然の風景などとともに景観を形成している面もあります。


  自由に広告物が設置されると元々あった自然の風景や街並みが大き

  く変わってしまいます。

  規制することで周囲の景観との調和がとれ、良好な街の景観が維持

  することができます。

  また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、台風

  などの強風や地震などによって、通行人に危害を及ぼすことにもなり

  かねません。

  ですので、屋外広告物の維持には定期的にメンテナンスをして腐食や変色

  が無いように安全に綺麗に保つことが大事かと思います。










屋外広告業の登録には営業所毎に業務主任者を設置する必要があります。

  業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務

  を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施

  する屋外広告物講習会の課程を修了した方がなることができます。



  次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になれます。

 ・全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者(2日間)

 ・屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)

 ・広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、技能検定合格者等
 




   





なにかと面倒な書類の作成、手続き代行、許可後のサポートまで
当事務所が代行致します。













ご相談・お見積も承っております。お気軽にお申し付けください。

E-mail : info@iwato-office.com  

行政書士 岩戸事務所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-3坂田ビル6階
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